また事務室に紙きれのたぐいをもっていく仕事.
それらは無事にオワったのだけど,
昨日提出した住居手当て関係がややこしいことになっている.
端的に言えば,
現在住んでるまゆみ邸はまゆみさんが借りているので,
住居手当てはでない,
ということ.
あとから総務の担当のかたがくわしい説明メイルを送信してくれた:
住居手当支給の要件は、(1) 届出する本人が自ら所有(借り受け)し、
(2) 現に当該住宅に居住し、(3) 家賃を支払っている 3点でございます。
現時点では、配偶者様が借り受けて、支払いをしている住居ということ
ですので、支給要件を満たさないので住居手当は支給されません。
また、今回先生は、5月5日に住民票上転居が確立しており、実際の転居も
月31日ということで、6月分の住居手当が今月17日に支給されますが、
月給料分で返納となります。
以上から、6月分については、旧住居についても新住居についても支給要件を
満たさないので、支給要件の喪失となり、支給されません。
つきましては、借受人の名義を久保先生ご本人に変更し、先生ご自身が家賃
をお支払いすることが確認できましてからの認定となりますことをご了承ください。
住居手当支給のためには、名義が変更になったことを確認できる書類等と、
賃貸借契約書(条項部分も含む)と久保先生が家賃をお支払いしたことが確認できる
領収書の写しをご提出願います。
ついでながら,
住居手当てなるものは,
国立大学法人北海道大学職員給与規程
によると下記のごときもの:
住居手当の月額は,次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額
(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする
イ 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円
を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
まあ,
まためんどうを完全に解除するのはなかなかしんどい,
とゆーことで.