さて,各種学会に対する年会費及び参加費の支払いにあたっては, 会員である教員が自ら立替払にて支払いを行っている場合が大半と 見受けられますが,下記に該当する場合は立替払によらず教員発注 の特例の取扱いによる大学からの通常の支払い手続きが可能です。 ついては,これらについて逐次教員発注の特例の取扱いへ移行いた だくよう,貴部局所属の教員に周知願います。 記 1.登録口座への振込みが相手方から了承されている以下の学会への支払の場合 ・土木学会,日本コンクリート工学協会,日本建築学会,日本化学会,地盤工学会 2.銀行振込口座の記載がある請求書が発行されている場合 (例)電気学会,情報処理学会,電子情報通信学会,精密工学会,日本機械学会など 3.請求書は発行されていないが,支払いを促す通知とともに学会名等が印刷された払込 取扱票があり,かつ当該払込取扱票の裏面若しくは通知文書等に銀行振込先口座の記 載がある場合